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自転車で犬の散歩をするのは問題?リスクや抵触の可能性がある道路交通法違反とは?

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犬の日課である散歩。

飼い主の皆さんは、普段どんな形で散歩をなさっていますか?

歩きはもちろんのこと、ランニングがてら、広い公園内・ドッグランで愛犬の友達と思いっきり遊ばせるという飼い主さんも居る事でしょう。

しかし、愛犬を自転車で散歩している飼い主さんは要注意!

今回は、自転車で犬の散歩をするリスクや抵触してしまう可能性がある道路交通法違反について、詳しくご紹介します。

犬を自転車で散歩させることの何が問題になるの?

そもそも、世界最小と謳われるチワワであっても、1日2回、1回につき20分~30分は必要な散歩。この散歩を、仮に自転車でおこなった場合、何が問題なのでしょうか?

結論から申し上げれば、愛犬へのケガや身体への負担が大きいことが、一番の問題点として挙げられます。

一般的に、犬には犬の歩き方というものが存在し、それぞれ、なみ足(WALK/ウォーク)、速歩(TROT/トロット)、駆け足(CANTER/キャンター)、襲歩(GALLOP/ギャロップ)といった種類があります。

この中で、一番犬にとって持久力があり、エネルギー効率も良く、優れた犬本来の歩き方となるのは、速歩です。

逆に、駆け足や襲歩などは、“歩く”ではなく、“走る”という状態の事を指し、それこそある程度スピードの出た自転車で走る時に見せる歩様が、駆け足や襲歩に当たります。

▼【合わせて読みたい!こちらの記事もオススメです】

犬の歩き方には種類がある?ドッグショーなどでも審査される犬の歩様とは
>https://www.inutome.jp/c/column_12-34-37818.html

特に中型犬や大型犬については、運動量や距離が重要視される場合も多く、また、思いっきり走らせたり、遊ばせたりすることも求められてくることでしょう。

しかし、犬の散歩は基本的に体格の大小に関わらず、【歩いて散歩する】ことを心掛けるのが大切で、距離や運動量以上に、質を意識することが重要です。

犬のストレス発散に起因するものは、何も散歩の運動量・距離だけに関係するわけではありません。日々のコミュニケーションや遊びの有無、接し方など、総合的な面から判断されるものです。

そのため、運動量や距離を稼ぐため、愛犬を走らせるためだけに、自転車で散歩させる行為は体の負担に繋がるので、やめましょう。

もしも日によって、愛犬の散歩の量に物足りなさを感じるのであれば、散歩の時にはいつもと違ったルートを歩いたり、室内の時には宝探しゲームやロープの引っ張りあいっこ遊びを取り入れたりすると、愛犬の良いストレス発散になるのでオススメですよ。

犬を自転車で散歩させるリスク

では、もしも犬を自転車で散歩させた場合、どんなリスクが考えられるのでしょうか?

基本的には以下のようなリスクが考えられます。

・犬を自転車に巻き込む

・咄嗟の行動に対応できない

・他人の迷惑になってしまう

・排せつ物の処理がしづらい

一つずつ、起こり得るリスクを詳しく確認してみましょう。

犬を自転車に巻き込む

犬の自転車散歩をさせる時に考えられるリスクとしては、犬を自転車に巻き込んでしまうことが挙げられます。

「犬を自転車に巻き込む?」と、疑問を抱いた飼い主さんも居るかもしれませんが、厳密には犬と飼い主さんを繋いでいるリードが、車輪やチェーンに巻き込まれるリスクがあることが問題となります。

そのまま巻き込まれると、愛犬だけではなく、飼い主さん自身の転倒にも繋がってしまうため、愛犬の散歩に行く際には、愛犬も飼い主さんも安全第一を心掛けることを忘れないように注意しましょう。

咄嗟の行動に対応できない

犬の散歩は、ただでさえ犬にとって、色々な誘惑があるものです。

すれ違う犬や猫を見つけたり、突然何かに気を取られてしまったり…。

犬を自転車で散歩させると、犬が気になるものが現れた時に、咄嗟の対応が出来ないのは、とても危険で、大きなリスクの一つです。

中でも、好奇心旺盛な性格をした犬や社交性に溢れている犬が、散歩をしている最中に何かに気を取られて、思いがけない方向に自転車を引っ張ったりすると、飼い主さんご自身が、重大なケガを負ってしまう可能性が…。

愛犬の散歩では、どんな時でも咄嗟の対応が出来るように心掛けてください。

他人の迷惑になってしまう

犬の自転車散歩では、他人に迷惑を掛けてしまう確率が高くなります。

犬を自転車で散歩させるという事は、自転車+犬が走る幅というのが必要で、近すぎると犬の巻き込み事故に繋がる恐れがあり、遠すぎると他人への迷惑に繋がりかねないため、丁度良い距離というのを常に意識して走らなければなりません。

しかし実際は、そこまで上手くリードをコントロールすることは、困難を極めるでしょう。

基本的に犬の自転車散歩では、片手運転のため、自転車の安定性に欠けたり、リードの弛みが発生したりし、その結果として他人への迷惑に繋がってしまうと、法的措置まで発展しかねません。

そんなリスクを負ってまで、自転車散歩をする必要性があるでしょうか。愛犬との散歩は楽しんでこそだという事を、心掛けてくださいね。

排せつ物の処理がしづらい

散歩に出かける際、必ず排泄をしてからというワンちゃん以外は、基本的に排泄を外でおこなう子は多いと思います。

しかし、犬を自転車で散歩させている場合だと、排せつ物をスルーしてしまったり、愛犬の排泄タイミングを失くしてしまったり…、という事が起こってしまいます。

排せつ物の処理は、それを怠ると軽犯罪法違反や廃棄物処理法違反などに該当する恐れがあるため、排せつ物処理の観点から見ても、犬の自転車散歩は避け、最低限のマナーは心掛けるよう注意しましょう。

自転車で犬を散歩させるのは道路交通法違反なの?

では、実際に犬の自転車散歩をしてしまうと、何か罰則が科せられてしまう可能性はあるのでしょうか?

2024年現在において言えば、明確な“犬”という指摘はないものの、道路交通法違反に抵触する可能性は十分にあります。

具体的に、どのような法律違反に該当するかというと…、

東京都道路交通規則第8条の3(運転者の遵守事項)

“傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。”
(東京都道路交通法規則より抜粋)

道路交通法第70条(安全運転の義務)

“車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び、当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。”
(道路交通法-昭和35年法律第105号-自転車関連部分より抜粋)

以上のような、道路交通規則及び、道路交通法違反に該当する恐れがあるでしょう。

また、2023(令和5)年度に行われた、東京都世田谷区を管轄する北沢警察署協議会では、 “(1)傘を差したり、犬のリードを保持したりして自転車に乗ると違反になるのか”という質問に対して、『東京都道路交通法規則第8条違反となる。』との回答が示されています。

そして、実際にこれらの規則・道路交通法違反に、もしも該当してしまった場合には、罰則として5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

道路交通規則においても、道路交通法においても、“犬”という明確な文言は示されてはおりませんが、近年、自転車の道路交通法は、多くの方がご承知の通り、年々厳しくなっています。

現在は見過ごされている状態でも、もしかしたらその内、犬の散歩を自転車でおこなうだけで、《青切符》や《赤切符》がきられてしまう日が来てしまうかも…。

そのため、それまで犬の散歩は自転車散歩に慣れていた、という飼い主さんにとっては、あまり納得のいくようなものではないかもしれませんが、愛犬の散歩は、面倒でも徒歩で行ってあげるよう心掛けましょう。

まとめ

いかがでしたか?

自転車での散歩は、確かに運動量を必要とする犬の場合、楽ですし、犬の運動量を満たすには、便利かもしれません。

しかし、漕げば漕ぐほどスピードが増すのが自転車です。

愛犬の体を労わるためにも、犬の散“歩”は文字通り、散“歩”として楽しませてあげてくださいね!

<参考書籍>

ペット六法 法令篇 第2版

犬を飼う知恵

<参考サイト>

道路交通法における自転車の主な交通ルール等|参考資料集
>https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kondankai/sankosiryo.pdf

東京都道路交通規則
>https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html

令和5年度 第3回 北沢警察署協議会 議事概要
>https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/kyogikai/kyogikai.files/kitazawa.pdf

 自転車の正しい乗り方|警視庁
>https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.files/ref.pdf

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yukako

yukako

幼少期の頃より柴犬やシェットランド・シープドッグと生活を共にし、現在は3代目となる柴犬と暮らしております。
また、生前疾患の多かったシェットランド・シープドッグをキッカケに取得した愛玩動物飼養管理士などの様々な資格の知識を生かし、皆様に役立つような記事を提供、執筆出来ればと思っております。
何卒、よろしくお願い致します。
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